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平成30年分の所得税の確定申告の申告期限は、平成31年2月18日(月)から平成31年3月15日(金)までです。

還付申告は既に始まっています。(1月1日から)

 

個人事業者の消費税の申告期限は平成31年4月1日(月)までです。

 

顧問契約を頂いている弊所のお客様には、担当者から順次書類のお預かりの連絡等が入ると思います。

新たに弊所で相談や申告を依頼しようかとお考えの方は、随時受付けておりますので是非ご連絡下さい。

 

◎平成30年分適用の所得税の主だった改正は以下の通りです。
・配偶者控除の金額が納税者の合計所得に応じて3種類となり、合計所得が1,000万円を超える納税者は配偶者控除が適用できなくなりました。
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とされ、対象の幅が広げられました。

また、納税者の合計所得に応じても控除額が異なる事となり、合計所得が1,000万円を超える納税者については、配偶者特別控除は適用できなくなりました。

 

 

 

(2019.2.15初掲載分)

 

 

旧年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり、誠にありがとうございました。

本年も一層のサービス向上を目指し、所員一同誠心誠意努める覚悟でございます。

なにとぞ本年も倍旧のご支援のほどお願い申し上げます。

 

弊所は本日1/4(金)から営業となります。

(1/4は10時から12時までの営業です。)

1/7(月)から通常の営業時間となります。
(8:30〜17:30)

 

よろしくお願い致します。

 

2019年己亥