確定申告等が4月16日まで延長になったことに伴い、青色申告の届出や青色専従者給与の届出、所得税の更正の請求なども延長になっています。
国税庁のHPを参照してください。
〇国税庁HP 「期限延長の対象となる主な手続について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm
〇国税庁HP「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」(PDF/155KB)(令和2年2月27日)