所得金額調整控除の重複適用
令和2年度から所得金額調整控除が創設されました。
会社員の方などは、年末調整の書類で所得金額調整控除申告書を記入している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
さて、その際に「扶養親族等」の欄が一人分しかないのですが、共働きの夫婦でそれぞれ給与収入が850万円を超えていて、子供一人の場合はどうなるのか、以下の通りです。
【1】夫、妻が両者給与収入850万円超で、子供が23歳未満・同一生計・合計所得金額48万円以下の場合。
1.夫、妻ともに所得金額調整控除が適用できます。(つまり、所得金額調整控除申告書には、夫、妻ともに、同じ子供の名前等を記入します)
所得金額調整控除は一人の子につき二人以上の適用がOKです。祖父母も同一生計で給与収入850万円超なら、祖父、祖母、父、母の四人とも所得金額調整控除を受けられます。
2.子供が16歳以上の場合は扶養控除が適用できますが、これは夫か妻かどちらか一方のみの適用可となります。
【2】夫と子が両者給与収入850万円超で、妻が特別障害者・同一生計・合計所得金額48万円以下の場合。
1.夫、子ともに、妻を特別障害者としての所得金額調整控除が適用可能。(夫は特別障害者である同一生計配偶者、子は特別障害者である扶養親族として適用します)
2.夫が配偶者控除を適用するか、子が扶養控除を適用するかはどちらか一方のみとなります。
(2020年11月記載)
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