税制改正大綱-住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
平成30年12月の政府与党による平成31年度税制改正大綱で、以下の改正案が示されました。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
個人が、住宅の取得等(その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等に限ります。)をして平成31年10月1日から平成32年12月31日までの問にその者の居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例が創設されます。
この特例は、適用年の11年目から13年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除額を、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額として、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用ができることとします。
イ.一般の住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅)の場合
次に掲げる金額のいずれか少ない金額
(イ)住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
(ロ)〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額一当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(4,000万円を限度)×2%÷3
ロ.認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合次に掲げる金額のいずれか少ない金額
(イ)住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
(ロ)〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額一当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(5,000万円を限度)×2%÷3
(注1)適用年の1年目から10年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除については、現行と同様の金額を控除できることとします。
(注2)上記の「住宅の取得等」とは、居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等をいうものとし、上記イ(ロ)及びロ(ロ)の「住宅の取得等の対価の額又は費用の額」は、次のとおりとします。
イ.当該住宅の取得等をした居住用家屋等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住用家屋等の床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とします。
ロ.当該住宅の取得等に関し、補助金等の交付を受ける場合又は直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の適用を受ける場合であっても、当該補助金等の額又は当該適用を受けた住宅取得等資金の額を控除しないこととします。
(注3)その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様とします。
(2019年1月記載)
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