貸ガレージ・貸事務所代の消費税率・経過措置について
表題の件につきましては、契約内容により、経過措置の対象になる場合(8%)と、対象にならならない場合(10%)があります。
経過措置の対象となる契約の概要は以下のとおりです。
平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した契約に基づき、平成31年10月1日前から引き続き貸付けを行っている場合、当該契約の内容が「イ及びロ」又は「イ及びハ」の要件に該当するときは、31年施行日以後については、旧税率(8%)が適用れます。
イ、資産の貸付期間及び対価の額が定められていること。
ロ、対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
ハ、契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他。
ただし、平成31年4月1日以後に対価の額の変更が行われた場合、変更後における当該資産の貸付けについては、この経過措置は適用されません。
詳しくは、国税庁のQ&Aもご参照ください。
平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】(平成30年10月)(PDF/435KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf
(2019年1月記載)
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