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☆消費税の節税(有利不利判定)

消費税の申告方式

消費税の申告は

(1)一般課税  (2)簡易課税

という二種類の申告方式があります。
この二種類のどちらを選ぶかによって納税額が異なります。
つまり有利不利があるということです。
その納税額の違いは、同じ売上と利益でも納付すべき消費税額が何十万円と差が出ることもあります。消費税率が5%から8%、10%となれば、その差もさらに開きます。

ではどちらを選べば有利となるでしょうか?

これは個々の事業者によって、また同じ事業者でもその年度の利益率等によっても異なります。
それぞれの計算方法を理解して毎年判定しないとどちらが有利か分かりません。

弊所では、22,000円(税別、初回限定)にて、消費税の有利不利の判定を承ります。

一度受けてみてられてはいかがでしょうか。→料金のページへ

(注意)簡易課税制度は、基準期間(2年前)の売上高が5,000万円以下である事と、適用を受けようとする年の前日までに届出書を提出していることが必要です。

一般課税と簡易課税の計算方式の解説

それでは二つの計算方式を簡単に解説します。

■一般課税 「売上などで預かった消費税」から「仕入・経費・資産の購入などで支払った消費税」を控除した差額が「納付消費税」となります。
■簡易課税 まず、「仕入・経費・資産の購入などで支払った消費税」を実際の金額ではなく、業種別に定められたみなし仕入率を用いて次のようにみなし計算します。
「売上などで預かった消費税」× みなし仕入率 =「みなし控除税額」
そして、「売上などで預かった消費税」から上記算式で計算した「みなし控除税額」を控除した差額が「納付消費税」となります。 このみなし仕入率は次の通りです。

簡易課税のみなし仕入率

卸売業        90%
小売業        80%
製造業など      70%
加工・飲食・その他  60%
サービス業など    50%

おわかりのように、簡易課税は、「仕入・経費・資産の購入などで支払った消費税」を個別に集計する必要がなく、売上×みなし仕入率で一括してみなし計算するので、計算が簡単です。

一般課税と簡易課税の計算方式の有利不利

ではこれらの計算方式をふまえて、どういう場合にどちらが有利になるでしょうか?

■一般課税が有利になる場合

簡易課税の仕入率より実際の原価率が高い場合や、原価率が低くても、消費税のかかる経費が多い、多額な固定資産の取得がある、などの場合は一般課税が有利となります。

■簡易課税が有利になる場合

原価率が低い、消費税のかかる経費が少ない、多額な固定資産の取得等がない、などの場合は簡易課税が有利となります。 (注意)簡易課税を適用すると、2年間の継続適用義務がありますので注意して下さい。

その他

実は、更に消費税には有利不利判定をする事があります。これはちょっとに専門的なことですので、さっと読んでください。

消費税は一般課税方式で計算する場合に、「課税売上割合」という割合が95%未満の場合、「個別対応方式」という方法と、「一括比例配分方式」という方法で計算しなければなりません。

この時に、「個別対応方式」と、「一括比例配分方式」により計算する場合では、納める消費税額の金額が何十万円と差がでることがあります。
ここでまた、計算方法による有利不利が生じます。

消費税について

・事業者が一般の消費者に対して商品の販売やサービスの提供などの取引を行う場合に
は、消費税額を含めた価格を表示することが求められています。つまり、総額表示が求められています。

・総額表示といっても画一的な表示方法が求められているわけではなく、消費税額を含む総額が表示されていなければ、消費税額や税抜き価格を表示しても問題ありません。

・商品に添付する値引きなどによる表示、店頭による表示、チラシ広告など、消費者に対
して行うすべての価格表示を総額表示にする必要があります。

・税率変更時の価格変更後の価格表示については、期限付きの特殊措置がもうけられまし
た。(一定の要件のもとで、税別表示や税抜表示が可能)

・「消費税分を消費者に還元する」「消費税は店舗が負担する」など、消費税と言う文言
を使った還元セールは禁止となっています。

消費税の対象となるのは、国内取引と輸入取引で国外の取引は消費税の対象となりませ
ん。

・国内の取引で対象となるのは

(1)資産の譲渡 (2)資産の貸付け (3)役務の提供です。

・資産の譲渡や貸付であっても、消費税の性格や社会政策的な配慮から消費税が課税され
ない取引もあります。このような取引を「非課税取引」と言います。
例えば、土地の譲渡や貸付、住居の貸付は非課税取引となります。

・事業をしている業者は、受け取った消費税から経費などの支払った消費税を差し引いた
差額を納付する仕組みになっています。業者は消費者から預かった消費税から経費などで
支払った消費税を差し引いた差額を納付します。