WEBでお見積

↑WEBからは24時間受付中です。



0120-101-628

通話無料です。スマホはタップすればつながります。
受付時間 平日8:30〜17:10

トップページ > 消費税の納税義務者

消費税の基礎知識

消費税の納税義務者

消費税の納税義務者は、事業者と外国貨物を保税地域から引き取る者です。

1 国内取引の納税義務者 国内取引の場合には、事業者は、非課税取引を除き、事業として行った資産の譲渡や貸付け、役務の提供について消費税の納税義務を負。
このように、国内取引の消費税の納税義務者は事業者ですから、事業者でない者は納税の義務はありません。

● 国等の納税義務 国や地方公共団体も事業者となり、非課税とされる一定の取引を除き消費税が課税されます。

● 公共・公益法人等の納税義務 公共法人、公益法人等も資産の譲渡等を行う場合には納税義務者となります。

● 納税義務の免除 消費税には免税点が設けられており、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円(注)以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。 新たに事業を始めた場合には、その時点では基準期間の売上げはないわけですから、原則として、免税事業者になります。 ただし、基準期間のない法人のうち、その事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、免税事業者にはならない旨の特例が設けられています。 なお、免税事業者であっても届出書を提出することにより課税事業者になることを選択することができます。
(注) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限は3千万円以下となります。

 

2 輸入取引の納税義務者 輸入取引の納税義務者は、その輸入品を保税地域から引き取る者です。

したがって、事業者だけでなくサラリーマンや家庭の主婦なども輸入品を引き取った場合には、納税義務を負うことになります。 輸入品を保税地域から引き取る者には免税点の規定はありません。

前のページに戻る