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所得税及び個人事業者の消費税の振替納税日の延長

所得税及び個人事業者の消費税の申告・納付等の期日の延長後の振替納税に係る振替日は次の通りとなります。

 

振替日(振替納税の手続きをされている方)

 

・申告所得税及び復興特別所得税     :令和2年5月15日(金)
・個人事業者の消費税及び地方消費税   :令和2年5月19日(火)


国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm)