確定申告 用語集
確定申告とは
毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税する手続きのことです。確定申告では1年間に得た所得を計算し納税額を確定させるがサラリーマンのように、あらかじめ源泉徴収という形で大体の所得税を徴収されている場合があります。確定申告は正確な税金を計算し、既に支払った税金を生産する手続きともいえます。
住宅ローン控除とは
住宅ローンを組んで、新築や中古住宅を購入した場合、または増改築をした場合、一定の条件を満たせれば適用される控除のこと。
医療費控除とは
本人や家族のためにかかった1年間の医療費保険金等を差し引いた額が10万円を超えたら適用される控除のことです。所得金額200万円以下の人は所得金額の5%を超えたら適用されます。尚、ここでいう医療費とは、診察費・薬代・入院費・通院交通費など。還付申告にはそれぞれ領収書が必要になります。
扶養控除とは
子どもや親など、養っている家族(同一生計で所得が38万円以下の者)がいる場合に受けられる控除のこと。原則として38万円ですが、それぞれの年齢によって金額の増加があります。 また控除とは、個人の事情に応じて所得や税額から一定の金額を差し引くことです。控除が多ければ多いほど、税金を減らすことができます。所得から引かれる「所得控除」には社会保険料控除や配偶者控除、医療費控除など全14種類あります。 また、所得税のものから引かれる「税額控除」には住宅ローン控除や配当控除などがあり、受けられる控除は一つだけでなく、該当するだけで全て控除の対象となります。
還付とは
払いすぎていた税金を、確定申告することで返してもらうことです。
所得
「収入」から「必要経費」を差し引いたもの(自営業などの場合)は「収入」とは1年間に受け取った総額をいい、「必要経費」は収入を得るためにかかった費用を意味する。サラリーマンにとっての「必要経費」とは、例えば仕事用のスーツやバッグなどのことになりますが、これは収入によって金額が決められています。この必要経費を給与所得控除とい、実額を計上する「特定支出控除」もありますが、対象となる人はほとんどいません。
追徴課税
本来納めるべき税額を期限内に納めていない場合に課されるペナルティー的な税金。「過少申告加算税」、「無申告加算税」、「重加算税」、の3種類の他に「延滞税」があります。
申告期間
原則として、申告はその年の翌年の2月16日から3月15日の1ヶ月間に行います。 毎年最終日に近づくほど混み合うので早めの準備を心がけましょう。 ただし、還付申告については2月16日を待たずとも1月1日から受け付けています。もし、還付申告をし忘れていた場合でも、提出できる日から、5年間は申告できることになっています。
【副業関連】
バイトの給料
本業で勤め先からの給与所得のほかに、アルバイト先や短期の派遣会社など、2ヶ所以上から「給料」をもらっている人は、確定申告の対象になります。副収入としての給与収入が20万円を超えると確定申告の義務が発生するのに加え、こうした複数の企業から給与を得ているケースだと、確定申告で税金が還付されることがあるからです。一般的に年末調整をしてくれるのは、本業の勤め先のみです。アルバイト先などの「給料」では、源泉徴収税として必要以上に多く税金を払っていることがあるので、確定申告をして1年間の所得額を算出、多く納付していた場合には還付されます。
必要経費
副収入を得るためにかかった仕入れ代や交通費や交際費、水道・光熱費、書籍などの資料代。こうした費用は「必要経費」として認められます。「経費」をもれなく申告することで、年間の所得が抑えられ、場合によっては税金の一部が戻ってくることがあります。
38万円以下なら申告が不要です
専業主婦や扶養家族となっている学生であれば、副収入の金額が38万円以内なら課税対象になりません。したがって、確定申告も不要です。同様に、サラリーマンやOLといった給与所得者でも、副収入が20万円以内なら、課税対象にはならず確定申告も不要です。 ただし、以上の条件が適用されるのは、本業の年収が2,000万円以上の人のみで、それ以上の収入がある人は確定申告が必要です。
事業所得
商工業、農林漁業、医師、弁護士など、事業を営んでいる人のその事業から生じる所得。特に青色申告にすると、さまざまな税制上のメリットがあります。
給与所得
本業、副業問わず、勤め先から得ている収入の大半が、「給与所得」にあたります。収入金額の合計に応じて給与所得控除が適用されます。一般的には、源泉徴収票がもらえますが、万一、もらえない場合は請求しましょう。 またアルバイト先や派遣会社によっては、「給与」ではなく「報酬」として支払われている場合もあるので確認が必要です。
雑所得
例えばネットオークションの「売り上げ」、写真や原稿、イラストなどが掲載された際の「原稿料」や「印税」、ブログやサイトのアフィリエイト広告の「収入」、セミナーや講演会などの「講演料」、モニターやアンケートの「謝礼」など副収入といわれるものの多くは、雑所得にあたります。ケースによっては、支払い内容をまとめた「支払調書」をもらえることがあります。