家や土地を売った場合、年内までにふるさと納税をお得に活用
家や土地を売ったときに利益が出る場合、所得税の申告が必要となってきます。
その場合、所得税や住民税が高額となることが多いです。
所得税や住民税は、土地や建物(以下、土地等と言います)の売却金額から取得した金額や減価償却費を差し引いたものに対してかかります。
税率は以下の通りです。
◎土地等を保有した期間が5年以内・・・20.315%(譲渡所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
◎土地等を保有した期間が5年超・・・39.63%(譲渡所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)
不動産の売却時は、状況に応じて特別控除や特例を適用できます。
不動産売却の特別控除・特例は、以下が挙げられます。
・マイホームの3,000万円特別控除
・10年超所有軽減税率の特例
・空き家の3,000万円特別控除
・居住用財産の買換え特例
・事業用財産の買換え特例
・平成21〜22年に取得した土地等の1,000万円特別控除
・低未利用土地の100万円特別控除
・取得費加算の特例
さまざまな制度が設けられているため、該当するかどうかを確認するようにしましょう。
また、ふるさと納税を利用すると、寄付額から2,000円を差し引いた残りの金額が寄付をした年分の所得税・住民税から控除できます。
納税した分が控除される仕組みであることから厳密には税金対策とは言えませんが、各自治体の返礼品を受け取れるお得な制度です。
不動産の売却によって利益を得た場合は控除限度額が大幅に増えるため、普段は選べないような返礼品を受け取れるでしょう。
注意すべき点は、ふるさと納税はその譲渡があった年中にふるさと納税を完結しなければなりません。
(例えば、令和6年度中に土地等の譲渡があれば、令和6年中に。令和7年のふるさと納税では効果がありません)
そのため、令和6年中に譲渡所得その他の給与所得などを合算し、令和6年に所得税の計算をしなければなりません。
譲渡所得の計算は思ったよりも手間がかかる場合があります。
土地や家を売った場合で、譲渡益が出そうなときで、ふるさと納税を活用した場合は、できるだけ早く
お問合わせ下さい。
弊社に譲渡申告のご依頼を頂いた場合は、譲渡所得の計算及びふるさと納税限度額までご案内致します。
(→総合サイトの記事「不動産(土地や建物)の売却譲渡の確定申告を京都の税理士が解説!ふるさと納税は年内に」もご覧ください)
(2024年9月記載)
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