住民税を考えた年少扶養親族の記入
年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)については、所得税と住民税に限れば以下のような特徴があります。
(1)所得税の計算には影響しない(所得控除の対象とならない)
(2)住民税の計算においても扶養控除の対象となりませんが、年末調整や確定申告で扶養として記載することにより、納税者が住民税非課税(税額ゼロ)になる場合があります。
今回取り上げるのは、(2)のケースです。
16歳未満の扶養親族は、住民税の所得控除の対象となりません。
しかし、住民税の非課税世帯の判定には、16歳未満の扶養親族でも判定算式のカウントに入ります。
住民税の非課税世帯の判定算式
(住民税の所得割が課税されない人)
◎前年の総所得金額等(給与収入のみの場合は、給与所得控除後の金額)が、次の算式で求めた額以下である人
(例) 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
給与所得控除後の金額≦35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円
上記の条件に当てはまる方は、住民税の所得割が課税されません。
そして京都市の条例により、所得割が課税されていない人(住宅借入金等特別税額控除などの控除前)については、条例によって市府民税額の所得割・均等割がともに免除されます。つまり、住民税が非課税(税額ゼロ)となります。
夫婦共働きの場合でお子さんがいらっしゃる場合、両親のうち収入が少ない方の親にお子さんを扶養とする方が、世帯の税額が少なくなる場合があります。
(例)京都市在住、夫婦共働き、夫の給与収入500万円、妻の給与収入200万円、年少扶養親族2人夫の給与所得356万円、妻の給与所得132万円。
妻に年少扶養親族2人をつけると、35万円x3+10万円+32万円=147≧132万円となり、妻は所得割が課税されない人となります。つまり、均等割も免除され住民税が非課税となります。
一方、夫に年少扶養親族を2人つけても、夫は所得割が課税されない人にはなりません。
つまり、このようなケースでは、妻に年少扶養親族を2人つける方が税金面で有利になります。
給与収入額と住民税が課税されない人の対応は以下となります。
(1)同一生計配偶者及び扶養親族がいない …約100万円以下
(2)同一生計配偶者又は扶養親族が1人 …約168.8万円以下
(3)同一生計配偶者又は扶養親族が2人 …約221.6万円以下
(4)同一生計配偶者又は扶養親族が3人 …約271.6万円以下
上記説明をしましたが、京都市個人市民税の所得割の納税義務のない方に対する均等割減免制度は令和6年度から廃止されます。
令和6年度から均等割額年5,600円が課税されます。
【参照】京都市HP「市府民税が課税されない人」
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000028121.html
(2023年3月記載)
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