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所得税の基礎的人的控除の所得制限

 

令和2年度中に、不動産を売却して5000万円の所得が出た場合、基礎的人的控除の適用は以下の通りです。


配偶者控除…適用なし(所得1000万円超は適用なし)
基礎控除…適用なし→令和2年からの改正
扶養控除…適用有り


配偶者控除は以前から所得1000万円超は適用なかったのですが、基礎控除がない、というのは今までに無かったことなので、税額試算(ふるさと納税限度額計算)などで、注意が必要です。

 

また、配偶者控除と基礎控除は所得制限がありますが、扶養控除は扶養者に所得がいくらであっても控除が受けられます。

本入の基礎控除も配偶者控除もダメ、でも被扶養者である両親や子供(16歳以上)についての扶養控除はokって少し違和感ありますが。

 

配偶者控除が適用できない場合、他の親族でその分の扶養控除が出来ないか、確認したほうがよいでしょう。

(配偶者控除出来ないのに、配偶者欄に記入すると、他の人の扶養にもなれないので注意が必要です)

 

 

【参考】基礎控除の額(令和2年分から)

所得者の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円

(注)合計所得金額が2,500万円を超える所得者は、基礎控除の適用を受けることはできません。

  

 

(2020年12月記載)

 

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