国外IT業者への支払に係る消費税の処理
経理をする場合の、国外IT業者への支払いの処理についてです。
国外IT業者への支払の消費税区分については、サービスが事業者向けか消費者向けか、支払先が登録国外事業者かどうかによって異なります。
例えば、adobeに支払がある場合→サービスは消費者に制限されていないため「消費者向け」→adobeが「登録国外事業者」であることを国税庁HPで確認→「課税仕入れ」という消費税の処理になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/touroku.pdf
(2019年12月記載)
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