医療費控除の簡略化について
平成29年分の確定申告(申告手続きは平成30年)から、手続きが簡略化されています。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に本人又同一生計の家族の分もまとめて、支払った医療費が一定額を超えるときは、所得控除を受けることができる制度です。
例えば、10万円(所得が200万円以下の人は所得の5%)を超えた分を所得から差し引いて(上限200万円)、税金を軽くしてくれるものです。
医療費控除の明細書について変更があり、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となります。
なお、税務署から求められたときは、提示又は提出しないといけないので、医療費の領収書は自宅で5年間保存するしてください。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。 (医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
(注)平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
(2019年3月記載)
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