公営競技の払戻金の支払を受けた場合
公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。
●払戻金の支払を受けた場合には、次の 事項を控えておいて下さい。
1・開催日・開催場所・レース
2・払戻金に係る 受取額
3・払戻金に係る投票額
●払戻金に係る一時所得の金額は、 次の順序で確定申告の計算します。
(1) 払戻金に係る年間受取額を計算する
(2) 払戻金に係る年間投票額を計算する
(3) (1)-(2)-50万円した金額を計算する
(4) (3)×1/2した金額を計算する
●ご不明な点やご相談等ございましたら、確定申告代行・相談・丸投げ歓迎の吉本税理士事務所にお問い合わせください。
※なお、上記(4)がプラスでない場合などについては、確定申告の必要はありませんので、ご安心ください。
(2019年2月記載)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。