配偶者控除等申告書の訂正及び年末調整やり直し
年末調整で、今年から新設された「配偶者控除等申告書」について
12月に所得を見積額で書いてもらった場合には、12月末に給与が確定したときに
所得が異なってしまうケースが出てくると思います。その場合、1月末まで年末調整のやり直しが認められています。
また、その際に「配偶者控除等申告書」に従業員が記入した所得の金額を訂正する必要がありますが
原則は従業員本人が訂正するとされていますが、実務上柔軟な対応として、従業員へ通知した上で給与支払者が訂正することも認容されると考えられています。
(2018年12月記載)
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