上場株式等の配当所得の申告方法について
配当所得については、総合・分離・申告不要の3つの方法が選択できますが、平成29年税制改正において、所得税と住民税で、総合と分離のように違う申告方法を選択できることが、明確にされました。
納税通知書が送達される日(※)までに、確定申告書とは別に、「市民税・府民税申告書」を提出することにより、所得税とは違う課税方法を選択することができます。
(※)特別徴収…5月15日頃、普通徴収…6月10日頃
「市民税・府民税申告書」の配当所得の備考欄に『確定申告で申告している配当所得○○円について、住民税では申告しないものとします(※2)』などの文言を記載の上、提出します。
(※2)総合課税で申告しないものとする→分離課税となる→配当はもともと源泉課税されているので、分離申告の必要はない。総合の住民税の申告書の配当欄に記載して提出。
所得が695万円までは所得税は総合課税の方が有利になるので、総合課税で申告をし、住民税は一律10%よりも分離課税5%の方が低いため、分離課税で申告をするといったことができるので、活用して下さい。
(2018年7月記載)
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