家族間で使う生命保険料控除について
生命保険料控除ですが、原則は生命保険料を支払った人が
年末調整や確定申告で控除します。
家族であれば、あまっている分を妻に入れたり、子供に入れたりしている場合があるかもしれません。
保険料が年間110万円以内であれば、贈与税は非課税なので控除
をしている間は問題にならないかもしれませんが、保険の満期が
来て保険一時金の支払があった、保険の解約で税金がかかる、
などの場合、注意が必要です。
また資産家であれば、その控除している保険が相続税の対象とな
らないか、高齢者で資産家の場合など、注意が必要です。
ですので契約者・保険料負担者以外の人に生命保険料控除を入れる
場合は、わずかの控除で将来問題が出ないか、先のことをよく検討する
必要があります。
(2018年5月記載)
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