サラリーマンの特定支出控除について
現在、確定申告期間の時期真っ只中です。
サラリーマンの方は給与所得のみの場合、年末調整のみで確定申告しない方も多いと思いますが、サラリーマンでも
スーツ代や資格取得代が所得税の経費になる制度があります。それが「給与所得者の特定支出控除」です。
対象となる経費は以下の6つです。
(1)通勤費 (2)転勤に伴う費用 (3)研修費 (4)資格取得費 (5)単身赴任先から自宅に戻る費用
(6)その他職務に必要な図書代、衣服代、交際費(65万円まで)
これだけ見ると一見誰でも使えそうな感じがしますよね。
しかし、この制度があまり使われていない理由として、以下の2つの要件があります。
(1)上記支出のうち、給与所得控除の2分の1を超える金額が対象であること。
(2)職務に関する支出であることにつき、給与の支払者から承認を得ていること。
年収500万円なら、給与所得控除の額は154万円、つまり半分の77万円を超える部分のみが対象となるのです。
スーツ代や交際費を毎月7万円と資格取得費20万円を支出したとすると、年間104万円の支出になります。
ただし、スーツ代や交際費の支出は上限が65万円となるため、資格取得費20万円と合わせて85万円の金額が対象となります。(85万円―77万円)×所得税率(仮に20%)=16,000円。
この他、住民税も還付になりますが、この例のように交際費など上記(6)の支出だけでは、65万円が上限となってしまうため、この制度が使えないケースも多いです。
また、そうしたスーツ代や交際費の出費が職務に関する支出であるということを、勤務先に承認してもらうのも実際にはなかなか難しいかと思います。
こういった要件の使いにくさから、まだまだ適用が少ない特定支出控除ですが、弁護士、会計士等の資格取得費や、研修費、転勤費など支出が多かった年度には適用できる可能性が高まりますので、この機会に覚えておいて、該当する際にはぜひ使ってみて下さい。
(2018年3月記載)
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