所得税の扶養控除の還付申告
所得税の扶養控除ですが、扶養になれる人を意外に扶養に入れないと思い込んでいたり、扶養を入れ忘れていたり、ということがあります。
今まであった入れ忘れのパターンを下記に記載しています。
扶養がもれている場合、過去5年間にさかのぼって還付の請求をすることが出来ます。
一人でももれていると、結構な金額の還付額となり、お客様に喜ばれます。
扶養がもれているパターン
(1) 扶養に入ってない別居または同居の祖母・祖父・兄弟姉妹etcがいる
(2) 商売で利益が出ないで扶養範囲内になった個人事業者がいる
(3) 遺族年金をもらっている場合、社会保険の扶養にはなれないが、所得税は扶養になれる
遺族年金をたくさんもらっている人は社会保険の扶養にはなれないため、
所得税の扶養にもなれないと思われている方がいらっしゃいますが、
所得税では遺族年金は非課税のため、扶養になれます。
(4) 役員報酬が下がって扶養になれるのになっていなかった
(5) 亡くなられた年は所得が少なければ扶養に入れることが出来る
(毎年収入があっても1月や2月になくなられた場合は扶養に
なれる可能性あるので注意)
↓
これらは新しい顧問先や相続のお客さんで見つかることがよくあります。
実際にあった還付申告
・a様
前の税理士事務所は大阪で郵送のみのやりとりで、別居の祖父と祖母を
扶養にいれずに年調・確申していた
↓
5年分で所得税・住民税の還付
・b様
ご自分で申告されていて、上記パターンの(3)
↓
5年分で所得税・住民税の還付
・c様
上記(4)のパターン
↓
5年分で所得税・住民税の還付
・d様
サラリーマンで父が商売をされていたが廃業されて父と母が
扶養になることが、相続相談時に判明
↓
2年分で所得税・住民税の還付
・e様
(2)のパターンでe様が顧問先で事業でマイナスとなり
サラリーマンの兄弟であるe様の扶養へ、父母祖母もそちらの扶養へ
↓
3年分で所得税・住民税の還付
・f様
別居の義母が誰の扶養にもなっていないことが、相続申告時にわかって
5年さかのぼって申告
↓
5年分で所得税・住民税の還付
皆さん、とても喜んでいただきました。
◎ 専従者給与を取っている人は所得38万円以下でも扶養に入れません。
家族で同居している人に給与を支払う場合は専従者給与となりますが、別居で生計別なら給与となり、扶養に入れます。
◎ 障碍者をさかのぼって扶養にいれる場合や、社会保険料控除がもれていて
さかのぼって更正の請求をする場合は、障害者の証明や社会保険納付の証明を添付する必要があり、付けないと税務署から電話がかかってきます。
◎ 過年度の還付申告をする場合、
年末調整のみしかしていなくて、確定申告をしていない人はさかのぼっても
→ 確定申告書
確定申告を既に提出している人は
→ 更正の請求
となります。
(2018年2月記載)
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