消費税のQ&A
Q.消費税の申告をするのをうっかりと忘れていました。間に合うのであれば申告したいのですが。
早急に申告しなければ重い無申告加算税がかかります。
消費税の納税義務者である個人事業者が、その年に行った消費税の取引につき納付税額が生じた場合には、その年の翌年3月31日までに確定申告を行い、消費税を納付しなければなりません。
期限内に確定申告を忘れた場合は、できるだけ早く申告する必要があります。
この場合は、期限後申告として取り扱われます。期限後申告をしたり、納付税額につき決定を受けたりすると、その申告によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
(注)期限後申告であっても、次のA.及びB.の要件を満たす場合には無申告加算税は課されません。
A.その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
B.期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(イ)及び(口)のいずれにも該当する場合をいいます。
(イ)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付しているこ
と。
(ロ)その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税
又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納める必要があります。