家賃に係る消費税の課税判定について
住宅用の家賃の消費税は非課税ですが、現在は、実態が住宅用であったとしても、契約書に「住宅用」と明記されていない場合や、「事業用」の場合は課税とされていました。
令和2年度改正で、今年の4月1日から、契約書上に「住宅用」と明記がなくても実態が住宅用であれば、非課税とされることとなりました。
原則課税で消費税額の計算を行っている場合など、課税仕入れに該当するかどうかの判断に影響が出るかと思います。
(2020年2月記載)
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