消費税の基礎知識
消費税 お役立ち情報
消費税の基本的な仕組み |
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課税取引・非課税取引 |
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税額計算のあらまし |
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課税売上割合の計算 |
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仕入税額控除 |
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申告と納税 |
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申告と納税 | ・申告と納税 |
その他 | ・「総額表示」の義務付け |
消費税の改正に関して注意すべき3つのポイント
1.消費税還元セールの禁止
消費税を事業者が負担すると誤解されるようなセールは禁止されます。 具体的には以下のものです。
(1)お客様に対して、お客様に消費税を負担させない旨の表示
(2)お客様が負担すべき消費税の全部または一部を減額する旨の表示のうち、消費税との関連を明示しているもの
(3)お客様に消費税の分だけ利益を提供する旨のうち、(2)に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
2.「総額表示義務」の緩和
消費者に対して商品やサービスを提供する事業者には、値札やチラシ等に価格を表示する場合に税込価格で表示するという「総額表示義務」があります。
ただし、消費税の段階的な変更が予定されているため、平成25年10月1日から平成29年3月31日にまでは以下の特別措置が設けられています。
(1)税抜き価格であることを明確にすることを前提に、外税表示が認められる
(2)税抜き価格を大きく表示するなどの強調表示が認められる
3.経過措置に基ずく旧税率の適用
新しい税率の適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税については新税率が適用され、 適用開始前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れおよび保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税については、改正前の税率が適用されることとなります。 ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち、一定のものについては改正前の税率を適用する事とするなどの経過措置が講じられています。